エンジンオイルを交換したくなるススメ方

最近では、昭和シェル、ENEOS、出光、コスモなどなど、どこのガソリンスタンドもエンジンオイルの販売に力を入れています。

もちろん、修理専門業者や中古車販売、ディーラーでも同じような現象が起こっています。

一定の距離で交換が必要なエンジンオイルは、プラスアルファの収入源としても、継続的な収入源としても見直されてきているのです。

今日は、接客改善業務に携わり7年以上の経験を持つコンサルタントの意見も交えつつ、エンジンオイルを交換したくなるような勧め方や、信頼度が高まる点検後の報告方法についてみていきましょう。

弊社でエンジンオイルをご購入してくださっている、お客様のお役に立てますように!

日常会話+安全点検という勧め方を実践してみよう!

エンジンオイルの交換を勧めるとき、まずは安全点検をおこなって、お客様の信頼を得ることが一番です。

安全点検を勧めるなら、お客様が、

・トイレに行った

・ジュースを買いにセールスルームに入った

・空気圧点検などを頼んできた

・会員カードについて尋ねてきた

などの行動をとったときがチャンスです。

タイミングを逃さず、安全点検を勧めてみましょう。

このとき、お客様のほうを見て、笑顔で接するようにします。そして、エンジンオイルを勧める前に日常会話を挟んでみましょう。

日常会話と言っても、長々と話す必要はありません。

「こういう暑い日は車のトラブルが多くなりますが、車の点検はいかがですか?」

など、ひとこと挟むだけで、お客様が親しみやすい印象を受け、点検をお願いしやすくなります。

ただ、お客様によっては、こういった声かけが面倒に感じてしまう場合もあります。

忙しそうなお客様にはチラシを渡して軽く説明しよう

忙しそうなお客様や、声かけ自体が面倒だと感じるお客様もいるため、見極めが必要です。

例えば、

・ソワソワと落ち着きがない

・携帯電話で会話中

・時計を気にしている

・不機嫌

といったお客様への安全点検のお勧めは控えたほうが無難でしょう。

こういった場合は、ダメ元でエンジンオイルのチラシを配布すると良いですよ。

「いま、割引キャンペーンをやっているので、よろしくお願いします」など、笑顔でひとこと添えて渡してみましょう。

信頼度が高まる点検の報告方法

点検の報告方法を丁寧におこなってくれると、確実に信頼度が上がります。

例えば、

・点検中にオイルを布や特殊紙に採り、汚れ具合を説明してくれる

・前回のオイル交換日のシールを指し示しながら、次回の交換距離について案内がある

・オイルを交換する必要がなかった場合、次回交換距離について案内してくれる

などです。

専用の用紙などがあれば、次回交換距離や時期の目安と一緒に、エンジンオイルの価格やキャンペーン価格なども記入してあげると親切です。

何か心配ごとがあったとき、お客様が一番に相談できるような信頼関係が築けると良いですね。

 

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潤滑オイルの法規制とは?

潤滑オイルに法規制は必要不可欠なもの

潤滑オイルにおいて法規制はなくてはならないものです。なぜなら、潤滑オイルは基油(ベースオイル)と添加剤を混ぜ合わせることによって製造されており、その用途ごとに添加剤の利用が多種多様であるため、薬品である添加剤と関連する安全管理のうえで目的ごとの法規制を行う必要があるからです。

そこで今回は、潤滑オイルに関係する法規制の歴史と詳細をご紹介します。潤滑オイルの購入を検討している方は、豆知識の1つとして理解しておくことをオススメします。

潤滑オイルの法規制の種類

潤滑オイルは、「悪臭防止法」、「下水道法」「毒劇物取締法」、「特定物質の規制などによるオゾン層の保護に関する法律」を始め、様々な法律によって管理されています。

潤滑オイルの法規制は、厚生労働省が定めるやり方で、主に化学物質の危険性および有害性への対策として行なわれます。具体的には、爆発の危険性があるもの、急毒性があるものなどを対象としています。

潤滑オイルの引火性に関する法規制

潤滑オイルは石油製品であるため、一定の引火性があります。しかし、多くの潤滑オイルは引火点が65度以上であるため、65度未満を引火点の対象としている労働安全衛生法の「引火性の物」と規定からは外れています。

一方で、潤滑オイルの多くは消防法の危険物第四類の第三および第四石油類、可燃性液体類の対象となっています。その理由は、第四類第三石油類では引火点が70度以上200度未満、第四類第四石油類では引火点が200度以上250度未満、可燃性液体類では引火点250度以上を規制の対象基準としているからです。

潤滑オイルの化学物質に関する法規制

潤滑オイルの化学物質に関する法規制は、主に化学反応によって起こりうる急性毒性物質を対象に規制を行っています。具体的には、毒物・劇物取締法によって物質が指定されています。

新商品の製造過程で新たに化学物質を作成した場合は、その物質の安全性試験の結果を添えて、上市の3ヶ月前までに厚生労働省および経済産業省に届け出を行う必要があります。

潤滑オイルの発がん性物質に関する法規制

国際がん研究機関が分類する発がん性の4段階基準のうち、米国・欧州のいずれかが「発がん性あり」と定義したものを、日本では石油連盟と潤滑油協会の主導で自主基準として取り入れています。

一般的には、特殊用途の潤滑オイルを除いては「発がん性あり」の表示が必要とされる潤滑オイルは多くありません。

潤滑オイルの廃棄物に関する法規制

廃油となった潤滑オイルのうち、他人に有償で売却できなかったものは、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」で定められる産業廃棄物としての廃油となります。この場合、燃焼処分する再生処理のうえ再利用するかのどちらかになります。

 

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