潤滑オイルの法規制とは?

潤滑オイルに法規制は必要不可欠なもの

潤滑オイルにおいて法規制はなくてはならないものです。なぜなら、潤滑オイルは基油(ベースオイル)と添加剤を混ぜ合わせることによって製造されており、その用途ごとに添加剤の利用が多種多様であるため、薬品である添加剤と関連する安全管理のうえで目的ごとの法規制を行う必要があるからです。

そこで今回は、潤滑オイルに関係する法規制の歴史と詳細をご紹介します。潤滑オイルの購入を検討している方は、豆知識の1つとして理解しておくことをオススメします。

潤滑オイルの法規制の種類

潤滑オイルは、「悪臭防止法」、「下水道法」「毒劇物取締法」、「特定物質の規制などによるオゾン層の保護に関する法律」を始め、様々な法律によって管理されています。

潤滑オイルの法規制は、厚生労働省が定めるやり方で、主に化学物質の危険性および有害性への対策として行なわれます。具体的には、爆発の危険性があるもの、急毒性があるものなどを対象としています。

潤滑オイルの引火性に関する法規制

潤滑オイルは石油製品であるため、一定の引火性があります。しかし、多くの潤滑オイルは引火点が65度以上であるため、65度未満を引火点の対象としている労働安全衛生法の「引火性の物」と規定からは外れています。

一方で、潤滑オイルの多くは消防法の危険物第四類の第三および第四石油類、可燃性液体類の対象となっています。その理由は、第四類第三石油類では引火点が70度以上200度未満、第四類第四石油類では引火点が200度以上250度未満、可燃性液体類では引火点250度以上を規制の対象基準としているからです。

潤滑オイルの化学物質に関する法規制

潤滑オイルの化学物質に関する法規制は、主に化学反応によって起こりうる急性毒性物質を対象に規制を行っています。具体的には、毒物・劇物取締法によって物質が指定されています。

新商品の製造過程で新たに化学物質を作成した場合は、その物質の安全性試験の結果を添えて、上市の3ヶ月前までに厚生労働省および経済産業省に届け出を行う必要があります。

潤滑オイルの発がん性物質に関する法規制

国際がん研究機関が分類する発がん性の4段階基準のうち、米国・欧州のいずれかが「発がん性あり」と定義したものを、日本では石油連盟と潤滑油協会の主導で自主基準として取り入れています。

一般的には、特殊用途の潤滑オイルを除いては「発がん性あり」の表示が必要とされる潤滑オイルは多くありません。

潤滑オイルの廃棄物に関する法規制

廃油となった潤滑オイルのうち、他人に有償で売却できなかったものは、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」で定められる産業廃棄物としての廃油となります。この場合、燃焼処分する再生処理のうえ再利用するかのどちらかになります。

 

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